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Q離婚の際に,子の親権を妻に渡して,私が養育費を支払う約束をしたのですが,勤務先の業績悪化で賃金も下がっており,リストラの可能性も出てきました。我が子なので養育費を支払うつもりはありますが減額は請求できるのでしょうか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
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