Q先日なくなった父の遺言書を隠してしまった兄に相続分は認められますか。
遺言書を隠しただけでなく,それによって,不当な利益を得る目的があったことが認められる場合には,相続欠格事由に該当して相続分は認められません。
〔解説〕
1 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,または隠匿した者は相続欠格者となります(民法891条5号)。遺言を隠匿したとして,同号による相続欠格が認められるためには,①被相続人の相続に関する遺言書であること,②相続人が遺言を故意に隠匿したことが要件であることに争いはありません。さらに,要件として,上記②の故意だけでなく,③隠匿により相続に関して,不当な利益を得る意思の要否が問題となります(いわゆる二重の故意論)。
2 その点について,最高裁平9.1.28判決は,相続人が相続に関する遺言書を破棄または隠匿した場合において,相続人の行為が相続に関して,不当な利益を目的とするものでなかったときは,これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず,このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課すことは,民法891条5号の趣旨に沿わないと判示し,最高裁として初めて,二重の故意を必要とすることを明確にしました。
そこで,相続財産を独り占めするなどの不当な目的があったことを証明しなければなりません。
3 なお相続欠格事由について争う場合は,民事訴訟で欠格事由の有無を確定することになります。相続欠格について判決で判断がなされた場合は,その判決の確定により欠格事由が確定されます。