Q 夫の死後3か月が経過しましたが,相続放棄することはできますか。また,相続放棄の申述期間を延長してもらうことはできますか。
相続放棄をするためには「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に相続放棄の申述手続きをしなければなりません。
この3か月を徒過すると,単純承認の効果が生じます。
また,相続放棄の申述期間は,期間の徒過する前であれば,利害関係人又は検察官の請求によって,家庭裁判所において伸長することができます。
〔解説〕
相続人は,「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月の間(熟慮期間)に,相続財産を調査した上で相続の放棄をするか否かを選択する必要があります(民法915条①)。
相続放棄の熟慮期間の起算点は,被相続人の死亡時ではなく,原則として相続人が相続開始の原因となる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時を意味すると解されています。
なぜなら,相続人が上記のような事実を知ってから,相続財産の有無やその状況を認識することができ,相続の放棄をするか否か,単純承認をするのか,それとも限定承認をするのかを選択することが可能となるからです。
例えば,被相続人に妻子があり,その妻子が相続放棄をした場合,被相続人の父母は被相続人の死亡を知るのみならず,妻子の相続放棄の事実を知らない限り,自己が法律上相続人になった事実を知っていることにはならず,妻子の相続放棄を知ったときから熟慮期間を起算することになります。
利害関係人等は3か月の期間経過前であれば,熟慮期間の伸長を請求し,家庭裁判所が審判により期間を伸長することができます(民法915条①ただし書)。
熟慮期間伸長の申立の審理にあたっては,相続財産の構成の複雑性,所在地,相続人の遠隔地所在などの状況のみならず,積極,消極財産の存在,限定承認するについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調整期間などが考慮されます。
従って,熟慮期間伸長の申立をする場合は,熟慮期間の伸長の必要性につき,遺産や相続人の事情について,具体的に説明,主張する必要があります。