Q相続財産以外に,一部の相続人だけが生命保険の受取人となっている場合に,特別受益となりますか。
例えば,次のような場合が考えられます。
父が死亡し,相続人は母と私たち子ども3名の計4名です。遺産としては持家(時価3000万円)と預貯金900万円でした。しかし,父は同居していた姉を受取人として1500万円の生命保険に加入していました。姉が圧倒的にたくさんの財産を取得することになるというアンバランスです。
しかし,お姉さんが取得される財産が生命保険金分の1500万円多くなりますが,お姉さんがご両親と同居され,介護に尽力し,そして,ご両親の生活を支えてきた場合には,特別受益にあたりません。
〔解説〕
生命保険契約において特定の相続人を受取人として指定していた場合,生命保険金は当該相続人が固有の権利として取得するものですので,相続財産には含まれません。また,民法903条1項の遺贈又は贈与にはあたりません。
しかし,保険金受取人である相続人と他の相続人との間に生ずる不公平が著しい場合には,生命保険金を民法903条の類推適用により特別受益に準じて持ち戻しすることが公平と考えられます。
特別受益として持ち戻しの対象とするかどうかは,保険金の額,この額の遺産総額に対する比率の他,同居の有無,被相続人の介護などに対する貢献の度合いなど保険金受取人である相続人及び他の相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断します(最二小決平成16年10月29日)。
なお,生命保険契約おける被保険者と保険金受取人が同一人の場合(本問では父が自分を受取人にしていた場合)には,保険金請求権は保険金受取人の相続財産となり,その相続人に相続されると考えられています。
保険金請求権は金銭債権であるため,可分債権となり,その可分債権が共同相続された場合について,判例は,その債権は法律上当然に分割され,各相続人がその相続分に応じて権利を承継するとしています(最判昭和29年4月8日)。