Q妻が強い精神的疾患になり入退院を繰り返しています。離婚はできますか。
①民法770条1項4号は、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は離婚理由に該当するとしています。
②しかし、離婚が認められるにあたっては、妻が療養を受け入れられるように手当てするとか、療養生活が成り立っていくように配慮するなどの対策を講じなければ、離婚請求が棄却されることがあります。
③協議離婚は困難である場合が多く、通常は、調停あるいは裁判手続きによることになります。
〔解説〕
(1)この精神病に罹患したら離婚原因になるという、特定の病気はありません。うつ病、統合失調症などの病名だけで「回復の見込みがない」といえる精神病はありえません。
(2)精神病に罹患して回復の見込みはないという場合であっても、判例は、その理由だけでは離婚をなかなか認めていません。しかし、民法が不治の精神病に罹患したことを「離婚原因」として認めているのですから、不治の精神病に罹患した病者の生活について、配偶者と離婚しても公的保護を受けて療養ができる態勢を整えたとか、経済面において療養ができるように金銭的手当をしたとかいう具体的な対策を講じた場合には離婚は認められます。
(3)回復の見込みがない強度の精神病に罹患している配偶者は、必ずしも心神喪失の常況にある者とは限りませんが、心神喪失の常況にある可能性は大きいと思われます。心神喪失の常況にある場合は、訴訟行為能力は認められません。したがって、このような配偶者を相手に離婚訴訟を起こす場合には、まず、成年後見人選任の申立をして成年後見人を選任して、その成年後見人を相手に離婚訴訟を提起することになります。
また、夫婦の一方が他方の成年後見人に選任されることが多いので、離婚を請求する者が成年後見人に就任していた場合、離婚訴訟の被告は成年後見監督人となります。