むさしの森法律事務所

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Q&A

Q夫としばらく別居している間に,夫が勝手に私の名前を書いて離婚届を出してしまいました。どうすればよいですか。

[別居,勝手な離婚届,無効,離婚]

①離婚意思の合意がなされないままに提出された離婚届は無効です。
②戸籍を訂正してもらうのは,家庭裁判所に調停を申し立てますが,そこで相手が争うときには,離婚無効確認の訴えを家庭裁判所に提起する必要があります。ご相談はこちらへ(リンク)
〔解説〕
(1)離婚の無効が認められる場合は,婚姻の無効の規定が参考になります。民法724条では「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻する意思がないとき」(同条1項)に婚姻は無効と明記されていますから,同様に「当事者簡に離婚の意思がないとき」,すなわち,当事者間に離婚意思の合意がないときは,離婚も無効と考えられます。判例でも当事者の意思に基づかない離婚は当然無効と判示しています。本件のような,当事者間で離婚意思のないままに,一方的に離婚届が提出された場合は,たとえその離婚届が受理されたとしても,その離婚は無効です。

(2)役所の戸籍係に離婚意思がなかったことを理由に戸籍の訂正を申し出ても,戸籍係には,離婚届の有効無効を調査する権限がありませんから,そのような申出だけでは離婚無効として戸籍の訂正はしてくれません。戸籍の訂正をするためには,離婚の無効を法的に明らかにする家庭裁判所の審判書又は確定した判決書を添付する必要があります。

(3)離婚が無効であると主張するには,まず家庭裁判所に家事調停を申し立てる必要があります。相手方の住所地の家庭裁判所所在地又は当事者が合意で定める家庭裁判所所在地が管轄地となります。調停手続きの結果,当事者間で離婚が無効であることについては争いがなく離婚無効の合意ができれば,家庭裁判所で調査の上,調停委員の意見を聴き,この合意を正当と認めるときは「審判」で離婚の無効を確認します。ただし,この審判に対して利害関係人が2週間以内に異議を申し立てたときは,この審判は効力を失います。もし,2週間以内に異議の申立がないときは,この審判が確定し,戸籍係に戸籍の訂正をしてもらうことができます。

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