Q養子縁組により養子の相続権はどのようになりますか。---養子・相続問題は,むさしの森法律事務所へ
①普通養子縁組の場合は養子は養親及び実親の相続人となります。
なお,養子縁組により養子は養親の嫡出子の身分を取得するため養親の他の嫡出子と法定相続分は同じです。
②養子が養親死亡前に離縁したとき又は相続放棄したときは養子は相続人となりません。
なお,養親より先に養子が死亡したときは代襲相続が発生する場合があります。
1 養子と養親との相続については,どのよう法律関係になっていますか。(クリックすると回答)
養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する(民法809条)。
養子の取得した嫡出子たる身分は養親の実子の身分と変わらないので養子の法定相続分は養親の実子と同じ割合であり相続順位も同順位です。
養子が数名存在する場合は各養子は同順位で同等の法定相続分を取得します。
養子が死亡し養親が生存している場合に養子に直系卑属がいないときは養親は養子の相続人となります。
2 養子と実親との相続については,どのよう法律関係になっていますか。(クリックすると回答)
普通養子縁組の場合には特別養子縁組の場合と異なり実方の血族との親族関係は終了していません(民法817条の⑨参照)。
したがって普通養子縁組をした養子は養親の相続人となるとともに実親の相続人にもなります。
養子が死亡し養親及び実親が生存している場合に普通養子縁組をした養子に直系卑属がいないときは、養親及び実親は養子の相続人となるのです。
養親と実親との法定相続分は同一割合であり相続順位は同順位でする。
3 養子が相続前に先に死亡した場合の養親の相続はどうなりますか。(クリックすると回答)
民法887条2項は、被相続人の子(養子)が相続の開始以前に死亡したとき又は相続人の欠格事由に該当しもしくは廃除によって、その相続権を失ったときを考えます。
その場合は,その者(養子)の子がこれを代襲して相続人となりますが,被相続人の直系卑属でない者は、代襲して相続人となることはできないとしています。
代襲して相続人となることができる者は、相続人(養子)の直系卑属であるのみならず、被相続人(養親)の直系卑属でもなければならないのです。
したがって、養子縁組前の養子の子(いわゆる連れ子)は養親である被相続人と法定血族関係にないために,養親の相続につき亡養子を代襲して相続人となることはできません。
これに対して、養子縁組後に出生した養子の子は、養親である被相続人と法定血族関係が生じているから、養親の相続につき亡養子を代襲して相続人となることができる。
なお,養親の相続が開始する前に養子が離縁しているときは、離縁により養子及びその子と養親との間の法定血族関係が消滅するため,
養子の相続も孫(養子縁組後に出生した養子の子)の代襲相続も起こらないことになります。