むさしの森法律事務所

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Q&A

Q特別養子制度とはどのような制度ですか。またその要件は何ですか。---養子問題は,むさしの森法律事務所へ

[特別養子縁組]

赤ちゃんを抱く母親.png

特別養子縁組の制度は,家庭裁判所の審判により養親との間に実親子と同様の親子関係を形成する縁組の制度です。
その結果,養子と実親及びその血族との親族関係を原則として終了させるものです。
養子となる者は,原則として審判申立時に6歳未満であることが必要です。



1 そもそもどういう制度ですか。(クリックすると回答)

特別養子縁組の制度とは、子の利益のため特に必要がある場合に、家庭裁判所の審判により、養親との間に実親子と同様の親子関係を形成する縁組の制度であり、
縁組の日から養子の実方の父母及び血族との親族関係が原則として終了する縁組です。

2 普通の養子縁組制度との大きな違いは何ですか。(クリックすると回答)

普通養子縁組は養親子間の「契約」ですが、特別養子縁組は家庭裁判所の審判によって成立するものです。この点が大きく違います。

3 特別養子縁組を成立させるための要件はどのようなものですか。(クリックすると回答)

①養親の夫婦共同縁組が必要である
②養親となる者は、原則として25歳以上である
③養子となる者は、原則として特別養子縁組成立の審判請求時に6歳未満であること
④養子となる者の父母の同意がある
⑤縁組の必要性があること

4 縁組の必要性があることとは,どういう要件でしょうか。(クリックすると回答)

特別養子縁組を成立させるためには、縁組の必要性があることが要件とされます。
民法817条の7は,
「特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であること、その他特別の事情がある場合において、子の利益ため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。」としています。
 
「父母による監護が著しく困難」である場合とは、父母に特別養子となる子の監護・養育の意思があっても、貧困、正常な家庭がないこと等、客観的な事情によってこの適切な監護が期待できない場合を意味します。
「父母による監護が著しく不適当である」場合とは、子を虐待し、著しく偏った養育をし、あるいは通常未成年の子の養育に必要な措置をほとんどとっていない等、子の監護・養育の方法が適切を欠く程度が高い場合を意味し、これら事由は、ある程度恒常的なものでなければならず、一時的なものでは要件を満たさないとされています。
また、「その他特別の事情」とは、親子関係の断絶が子の利益に合致するかどうかを基準にして判断されます。

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