Q亡くなった父は会社を経営しており,会社の債務について5000万円の個人による連帯保証債務がありました。相続人は兄と私です。会社を継いだ兄は,連帯保証は自分が引き受けるから心配いらないといいますが,法的に私が責任を負うことはないのでしょうか。
金銭債務は法定相続分に応じて分割承継され,あなたは2500万円の限度での連帯保証債務を負うことになり,兄が全額支払えないとすると,支払わなければならなくなります。
それはどうしでしょうか,説明をして下さい。(クリックすると説明へ)
(1)債権債務も一身専属的なものを除き,相続の対象となり,可分債務については,当然に分割承継されるというのが判例です。
連帯債務とは,各連帯債務者の内部的負担部分の有無,割合にかかわらず,債権者は各連帯債務者に対し,全額の支払いを求めることができ,各連帯債務者は全額の支払いをする義務があるという債務です。
(2)判例は,連帯債務も可分債務の1つに過ぎないとして,各相続人は当然に法定相続分にしたがって,分割された額の範囲の債務を承継し,その額の範囲内で本来の債務者とともに連帯債務の関係に立つものとします。
したがって,本件の場合も,2500万円の範囲で兄弟2人の相続人が,会社と連帯の関係に立つことになります。
(3)被相続人がある債務について,特定の相続人に相続させるよう遺言を行ったり,あるいは相続人間の遺産分割協議で,特定の相続人がある債務を相続するように合意したりすることがあります。
しかし,これらの行為は,相続人間での内部負担割合についての指定,あるいは一種の免責的債務引受契約に過ぎず,債権者に当然には効力は及びません。
債権者としては,免責的債務引受を承諾して,その相続人に債務全額の支払いを請求することも,それを拒否して,全相続人に,相続人分にしたがった支払いを求めることもできます。
したがって,本件の場合,兄との合意だけであなたが債務を免れることはできません。