むさしの森法律事務所

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Q&A

Q私は,離婚した後に再婚を考えて現在交際をしている男性がいます。ところが,そのことが夫に分かってしまい,もめています。これを機会に離婚をしようと思います。離婚できますか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

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離婚専門弁護士からのご回答です。
あなたは,いわゆる不貞をしていることになります。不貞している配偶者の方からの離婚の請求は原則としてできません。それは,不貞している配偶者は,法律的には,有責配偶者と呼ばれて,自分の方からは裁判により離婚を請求することができないからです。しかし,別居していて,その期間が長期になっているのであれば,離婚できる可能性はあります。

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【参考となる条文】
民法第770条
1項 
夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項
裁判所は,前項第1号から第4「号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる。


【参考となる判決】
有責配偶者からの離婚請求を認めた判決(最高裁判所大法廷昭和62年9月2日)
次のような要件があれば認めるという趣旨です。
①別居期間が長期間に及んでいる
②未成熟の子がいない
③離婚することによって配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態にならない

問1 別居期間の長期間というのはどのくらいですか。(クリックすると回答)

一般的には,5年間以上とされています。

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問2 未成熟の子というのはどういうことでしょうか。(クリックすると回答)

未成年者と言うことではありません。経済的に自立していないという意味とされています。

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問3 ③の「離婚することによって配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態にならない」の意味がよく分からないのですが。(クリックすると回答)

確かに,抽象的でわかりにくいですね。具体的にケースごとに考えていると言うことです。弁護士とご相談下さい。

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