Q離婚裁判についての大きな流れを教えて下さい。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
離婚事件については,調停を行い,それで話がまとまり調停が成立しなければ,訴訟という流れになります。
つまり,訴訟をする前に必ず家庭裁判所に調停を申し立てしなければなりません。これを調停前置主義と言います。
調停で離婚の話がまとまらないことを不調といいます。不調となってから家庭裁判所に訴訟を提起することになります。
かつては,家事事件も通常の民事事件と同様に地方裁判所に訴訟を提起することになっていましたが,平成16年4月1日改正により変更となりました。
訴訟の進め方については民事訴訟との大きな違いはありません。
しかし,少しだけ違う点,つまり特色があります。
第一に参与員制度があり,裁判官以外の人が裁判や和解に立ち会って意見を述べることができることになっております。
第二に当事者尋問などの公開停止ができることです。
第三に家事調査官による調査が可能であるということです。