Q離婚訴訟は,どこの裁判所に起こせばいいのですか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
原告か被告の,いずれかの住所地に起こせばいいことになっています。
これは,従来の裁判を実際に行う裁判所を定める(注:管轄を定めると言います)規定が,複雑であり,また,DV等で妻が住所を明らかにしたくないことを実質的に考慮したものです。
したがって,妻から同居している場所から離れてから,裁判を起こすことも可能となっています。
なお,離婚については,まずは調停を申し立てして,そこで解決ができなかった場合に家庭裁判所に対して訴訟を起こすことができます。(調停前置主義といいます。)