Q夫が愛人を作り家を出て数年となる場合で,夫から妻に離婚を要求したとして,離婚は認められるのでしょうか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
極めて,身勝手という要求ですね。これは,裁判になった場合に責任がある配偶者から離婚を請求できるのかという問題です。
つまり,法律の規定からは,離婚の責任がある場合に認めている(これを有責主義と言います。)のに,その有責配偶者自身から婚姻が破綻していることを理由に離婚を請求できるかどうかということです。
結論としては,別居期間と子の年齢と,双方の経済的事情により判断されると言えます。
有責主義から破綻主義に裁判実務の流れが動いていると言われています。
その中でポイントとなるのは,次の2点とされています。
この2点が充たされた場合には破綻していると判断されると考えて下さい。
①相当長期間の別居かどうか。
②未成熟子がいるかどうか。
相当長期間というのが,どのくらいかは,なかなか難しい問題ですが,民法改正でも議論されている「5年」というのが,1つの目安になると思います。
未成熟子がいる場合には,有責配偶者からの離婚請求は認められないと言えます。
未成熟子というのは,未成年とはイコールではなく,「未成年+親から独立して生計を営むことができない」と言う意味です。