Q妻が精神病となってしまって,家事もできなくなり,介護等で夫の負担が大きくなった場合に,夫からの離婚の請求は可能でしょうか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
精神病としては,統合失調症,うつ等が考えられますが,夫の生活の安定と病気となった妻の将来とをどのようにバランスを取るかの問題です。
法律的には,「配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」は,離婚の請求が認められるとしています(民法第770条1項4号) 。
他方では,そのような事由があっても「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる」ともしています
(民法第770条2項) 。
ここで,単に精神病であると言うことではなく,「強度の」精神病でなければならナイト言うことが重要です。
そして,それでも,離婚の請求が認められるとは限らないと言うことです。
請求が認められる場合としては,施設なり親族なりが将来の介護をする見通しがある,あるいは既に介護をしている状況にあり,それに至るまで配偶者として一定の努力をしたという事情がある様なものが考えられます。
なお,裁判所の判断の傾向としては,婚姻の実態が実際上も長期にわたってなくなっているかどうかという観点で,婚姻を継続しがたい事由(民法第770条1項5号)に該当しているかということで病気の点も1つの要素として考慮しているのではないかとの見解もあります。