むさしの森法律事務所

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Q&A

Q夫に対しては,ずいぶん前から不満を通り越して冷めた感情しかありません。退職を迎えるので,それを機会に離婚をしようと思いますが認められますか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[冷めた感情,婚姻を継続しがたい,性格の不一致,熟年離婚]

離婚届.jpg

熟年離婚という言葉が言われてから,ずいぶんと久しい気がします。
妻として,性格の不一致を長く感じていて,あるいは,愛情もさめてしまって,老後は自分のペースで送りたいという気持ちは理解できます。

しかし,離婚が認められる法律の根拠は,「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかと言う点に求められます(民法第770条1項4号) 。
自分にとっては,確かに「婚姻を継続しがたい」夫であっても,そう簡単には,法律上も認められるとは限りません。

「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとは,「関係修復が不可能という状態になっている」と言い換えることができます。
したがって,間接的な事実を積み重ねた状況によっては,「関係修復が不可能」と判断される場合があり得ます。
なお,退職金を含めた財産分与あるいは年金分割の問題も当然に付随して起こります。
弁護士に相談をされてみたら如何でしょうか。

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