むさしの森法律事務所

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Q&A

Q妻が,とある宗教に夢中になり,子どもを連れての布教活動を行ったりして私は堪えきれません。離婚したいのですが,できるのでしょうか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[宗教,扶助義務,破綻主義,離婚]

別居.jpg

信教の自由は憲法上も保障された権利です。夫婦と言えども,その点は干渉できません。
しかし,夫婦は同居義務があり,協力義務がお互いにあります。
したがって,宗教活動だけでは離婚の原因とはならないことは当然です。

その宗教活動によって家事もおろそかになっているという場合においては,「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項4号) に該当するかの問題となります。
つまり,限度を超えた場合には,離婚が認められる可能性があると言えます。

代表弁護士岡田正樹による出版物です

ごめんじゃすまない! 自転車の事故

むさしの森 法律事務所 岡田 正樹 (著)

本書の特長は事故を起こした加害者、事故に巻き込まれた被害者の真実をもとに、それぞれの苦しみや悲しみの物語、危険運転に対する違反切符と罰則、過失の割合、賠償・慰謝料の実例、自転車用の保険、和解に導く弁護士の役目など、あらゆる面から自転車事故を解説しています。 大切なお子さんを加害者に、被害者にもさせたくない。子を持つお父さん、お母さんには必携の書です。

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