Q妻が,とある宗教に夢中になり,子どもを連れての布教活動を行ったりして私は堪えきれません。離婚したいのですが,できるのでしょうか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
信教の自由は憲法上も保障された権利です。夫婦と言えども,その点は干渉できません。
しかし,夫婦は同居義務があり,協力義務がお互いにあります。
したがって,宗教活動だけでは離婚の原因とはならないことは当然です。
その宗教活動によって家事もおろそかになっているという場合においては,「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項4号) に該当するかの問題となります。
つまり,限度を超えた場合には,離婚が認められる可能性があると言えます。