Q 離婚に際して,不動産・株式など資産を売却して,未成年の子の養育費の一括払いとするか,財産分与とするかで税金等の問題は違ってきますか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
養育費の一括払いについては,法律的には否定する根拠はありませんので,当事者が合意すれば可能であると考えます。
しかし,養育費は,子どもの生活費なので,月払いが原則です。その場合には非課税です。
一括払いと言うことは,将来の生活費を一度にまとめて受け取るのですから,贈与税が課税されると考えられます。
財産分与には,清算・扶助・慰謝料といった要素がありますので,財産分与とする方が無難と言えます。
しかし,気をつけなければならないのは,財産分与とすることで,養育費請求を放棄したことと解釈される恐れがあります。
その点を十分に理解をして進めるべきでしょう。