Q離婚の財産分与としての金額や割合には,基準とか相場とはありますか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
財産分与の趣旨としてはいくつかありますが,夫婦で形成したり維持したりした財産を分割するという目的があります。したがって,財産の潜在的な持分をどう評価するという観点が含まれています。
家事従事者,いわゆる主婦については,かつては持分は3,4割とされていましたが,最近の傾向としては,対等の分割つまり2分の1とするようです。
特に,個人商店あるいは個人事業主の夫を妻が手伝っていたような場合には,5割あるいは不動産等の財産形成に寄与したと評価される場合には,潜在的な持分を評価して,それ以上の割合とする傾向にあります。
但し,現実に給与が支払われていた場合には,既に利益を得ていた分があるとして割合を減らす要素になると考えられます。
夫婦共働きの場合に,わかりやすい例で言えば自宅についての分割は,それぞれの寄与度(=貢献度)によるとされています。
しかし,多くは夫が正社員,妻がパート等の非正規雇用の形態でしょうから,表面的な収入だけで言えば夫の寄与度が上回るとされてしまいます。
そうは言っても,家事労働の点を考慮すれば,そのような場合には妻の比重が高いと思われます。
判決例でも基本的には対等の分割つまり2分の1とするようです。それも家事労働の点を考慮したものと思います。