むさしの森法律事務所

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Q&A

Q離婚の際に認められる慰謝料の基準はどうですか。婚姻期間との関係はどうですか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[基準,慰謝料,相場,結婚期間,離婚]

離婚破局.jpg

まず,離婚の際に慰謝料がすべて認められるわけではありません。相手方に不貞行為や,暴力・虐待と言った責任原因がある場合にのみ認められます。
よく,週刊誌などで芸能人に関して離婚慰謝料ということでお金の支払がすべて慰謝料であるかのような表現や報道がされることがありますが,正確ではありません。財産分与も含めてあるいは財産分与だけの場合も,そのような報道は含まれていると考えられます。

慰謝料が認められる場合に,その金額については,裁判所が公表する基準があるわけではなく,あるいは,交通事故のような弁護士会が発表している賠償基準のようなものがあるわけではありません。
しかし,公刊されているもので,一定の相場に近いものが形成されていると言えます。
それによれば,婚姻期間と正比例ではないですが,比例しているようです。

なお,そうはいっても,必ずその金額のとおりに認められるということではなく,また,何よりも認められたとしても全額が確実に支払われる保障まではありません。
経済情勢や,その人たちが置かれている経済的環境等によるということです。

非常に大雑把な基準ないし相場は以下のとおりです。

1年未満     100から200万円
1年以上5年未満 200万円
5年以上10年未満320万円
10年以上15年未満470万円
15年以上20年未満560万円
20年以上     800万円~900万円以上

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