むさしの森法律事務所

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Q&A

Q離婚に際して,未成年者の子どもがいる場合には,その親権者はどの様な基準で決められるのでしょうか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[基準,親権者,離婚]

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協議上の離婚で,その協議の中で親権者がお互いの納得で決められるならば離婚届に親権者をしてして提出すればよいことになります。

問題は,協議でお互いに親権者となることを譲らず解決できない場合です。
その場合には,裁判所による調停等の裁判手続きによります。

まずは,調停申立となります。しかし,調停で親権者の点が解決できなければ,家庭裁判所に審判を申し立てして親権者を決めてもらうことになります。

なお,離婚そのものに争いがある場合や,離婚における財産分与等の条件に争いがある場合には,調停が成立せずに訴訟へと移行することになります。その場合には家庭裁判所がどちらか一方を親権者と指定することになります(民法819条2項)。

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