むさしの森法律事務所

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Q&A

Q結婚をしていない子を認知した場合に,親権者となるのでしょうか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[親権者,認知,非嫡出子]

赤ん坊.jpg

婚外子については,非嫡出子となります。
その場合に,認知をしたとしても当然には親権者とはなりません。
したがって,母親から父親に親権者を変更する場合には,家庭裁判所に親権者変更を申し立てしなければなりません。
また,子が未成年の段階で母親が死亡したとしても,認知した父親が当然に親権者になるわけでもありません。

代表弁護士岡田正樹による出版物です

ごめんじゃすまない! 自転車の事故

むさしの森 法律事務所 岡田 正樹 (著)

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