Q離婚の際に子の親権者となり,夫から養育費を支払ってもらう約束をしていたところ,子の進学のためには,今の金額では足りないために,金額を増やすように請求することはできますか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
進学というのが,高校進学であれば増額を請求することは原則として可能と思われます。
しかし,4年制大学,短期大学,専門学校という高校以上の教育機関への進学となると状況は異なってきます。
すなわち,養育費をいつまで支払うべきかの時期については,法律が定めておらず,個別的に判断されるからです。
その点から,かつては高校卒業の18歳までというのが一般的でした。ところが昨今では4年制大学等への進学が極めて通常となってきているからです。
離婚した両親の社会的地位,学歴,経済的状況等から,その進学が離婚がなければ可能であったと判断される場合には,個別的な事情の変化と言うことから見て,増額の請求が認められると考えます。