Q離婚の際に,子の親権を妻に渡して,私が養育費を支払う約束をしたのですが,勤務先の業績悪化で賃金も下がっており,リストラの可能性も出てきました。我が子なので養育費を支払うつもりはありますが減額は請求できるのでしょうか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
離婚の際に,予測ができなかった事情と言うことに該当すれば減額請求することができます。
予測ができなかった事情には,社会的な事情と個人的な事情があります。
賃金も下がっており,リストラの可能性も出てきたならば個人的な事情による変更として,認められる可能性がありますが,具体的な減額の程度と,その後の改善あるいは再就職の余地があるのか,さらには,離婚した前妻の経済状態,子の年齢等の総合的な判断によります。