Q離婚に際して,親権者となりたいために養育費の請求を放棄した場合でも後日養育費を請求できますか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
まず,離婚に際して,相手方に養育費の請求を放棄するという約束は,親としての養育費の分担を相手方には求めないという意味に理解できます。
しかし,そもそも養育費請求権は,養育されるべき子ども自身の権利です。したがって,子どもの福祉から見て離婚の際の夫婦間の約束で勝手には放棄できないと考えられます。
次に,離婚後に,養育費の請求ができるかという実質的な事情として,親権者であるあなたの経済的状況が悪化し,このままでは養育が困難となっていて,これに対して元配偶者が経済的にも養育費を支払えるということが前提となります。
その前提に当てはまるならば,養育費を請求すべきです。