Q離婚した元妻が子どもを連れて再婚しました。養育費の支払いを打ち切ることはできますか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
まず,養育費は,子ども自身の権利であり,元妻が代理人となっていたとしても,子どもに対して支払うものです。
したがって,親である元妻が再婚しても,それがストレートに養育費に影響することはありません。
しかし,元妻の再婚相手に養育するにおいて相当な収入があり,それに比べてあなたの収入が少ないような場合には,養育費を巡る事情が変化したと言えます。
なお,再婚相手と養子縁組をしない場合であっても,養育費を巡る事情に変化があったと言えるので,養子縁組をするかしないかで大きな違いはないと思われます。
そこで,元妻に対して再婚相手方を交えて養育費の減額さらには打ち切りの協議をしてみたらどうでしょうか。
協議でうまくいかない場合には,家庭裁判所に対して養育費減額の調停・審判の申立ができます。