むさしの森法律事務所

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Q&A

Q離婚慰謝料を分割して受け取っているのですが,私が死亡したとして,その後に子どもは元配偶者から受け取ることはできるのでしょうか。

[分割,慰謝料,相続,離婚]

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離婚慰謝料も金銭債権ですから,当然に相続の対象となります。
したがって,仮に万が一のことがあったとしても子どもさんが相続して受け取りをすることができます。

代表弁護士岡田正樹による出版物です

ごめんじゃすまない! 自転車の事故

むさしの森 法律事務所 岡田 正樹 (著)

本書の特長は事故を起こした加害者、事故に巻き込まれた被害者の真実をもとに、それぞれの苦しみや悲しみの物語、危険運転に対する違反切符と罰則、過失の割合、賠償・慰謝料の実例、自転車用の保険、和解に導く弁護士の役目など、あらゆる面から自転車事故を解説しています。 大切なお子さんを加害者に、被害者にもさせたくない。子を持つお父さん、お母さんには必携の書です。

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