Q夫と離婚と言うことになりそうですが,この1年間は,生活費を全く入れてくれませんでした。離婚の財産分与としてその分も請求できますか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
結論として,離婚の申立と併せて過去1年間の生活費(注:法律用語としては婚姻費用)を請求することができます。
法律の解釈としても財産分与には清算とともに扶助の面もあるために過去の婚姻費用も併せて請求できると考えるからです。
また,判例としてもその点は固まっております。
実際には,離婚の協議あるいは調停も長期化する可能性もあり得ますから,まずは,生活費(婚姻費用)分担請求について調停申し立てを先行することも考えられます。
また,生活費(婚姻費用)を長期にわたって支払っていないことは,離婚の判断において相手方にとって不利な事情として評価されることは言うまでもありません。
なお,離婚に先立って,遡って生活費(婚姻費用)をまとめて支払わせたとしても,支払いをしていなかった事実は消し去ることはできませんから,その点についてはためらう必要はありませんので,請求をしましょう。