むさしの森法律事務所

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Q&A

Q離婚の際に,夫名義の自宅を妻単独名義にする場合には,何が問題となりますか。財産分与のバランス,過大な分与というのがあるのでしょうか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[名義,税金,財産分与,贈与税,過大,離婚]

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離婚の際の名義変更ですから財産分与による登記の変更となります。
二人が合意しているから何でもできる,ということにはなりません。

そもそも,財産分与には,清算・扶助・慰謝料という要素が合わさっています。
夫婦で形成した財産ということから清算としての要素から見れば,お互いに2分の1とみるべきです。

すると,妻単独名義と言うことになると2分の1という部分が清算としては過大となり,その均衡を取るために妻から夫に対して一定の調整金を支払うことが必要となります。

あるいは,妻が未成年の子の親権者となると言うことから,将来の扶助の要素を加えたとしても,単独名義となると,やはり「過大」となる可能性があります。そのために,調整金の必要性は残ります。

そして過大と評価されて調整金の支払いがされないと贈与と評価されて課税されるかどうかの問題となります。
さらに,離婚前に妻の単独名義とすると,間違いなく税金の問題が生じますので注意が必要です。

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