Q離婚を考えておりますが,夫の定年退職がもうすぐです。将来受け取る予定の退職金も財産分与の対象となりますか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
退職金については,賃金・給与の後払いとしての性格があることは争いがありません。
問題は,これから支払われるものについて分与の対象となるかどうかです。
確かに,支払いについて確実性があるのかどうかと言う点からすれば,消極的な考え方,つまり分与の対象とはならないという考え方もあり得るところです。
しかし,財産分与の清算・扶助ということから考えると,長年サラリーマンとしての夫を支えてきた妻としての財産分与の対象とすべきと考えます。
だが,それにしても,支払いの確実性ということも一理あり,定年退職として退職金が支払われるまで何年かどうかにより判断が分かれると思われます。
具体的ケースにより異なってくると言えます。