Q配偶者が,外国に居住しており,電話・メールのやりとりでは,離婚の協議がまとまらない場合にはどうしたらよいでしょうか。 ---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
まず,離婚については調停をして,そこで調停が成立しない場合でなければ訴訟をすることはできません(調停前置主義)。
しかし,配偶者が外国にいるような場合には,そもそも調停のために日本に帰国するとは一般的に考えられません。(帰国するならば通常通り調停を進めていけばいいのです。)
このような帰国が期待できない場合には,調停前置主義の例外として,いきなり訴訟をすることができると考えられています。
その場合には管轄の問題がありますので,弁護士に相談して弁護士による調査が必要でしょう。
なお,パスポートから見て長期間出国し外国に5年以上いることが明らかである場合には,その滞在している国が常居所とされます。
このような場合には,訴訟をするとしても法的な問題として常居所の国の管轄になるということが生じます。