Q性格の不一致と言うだけで離婚はできるのでしょうか。---離婚解決はむさしの森法律事務所へ
裁判離婚の原因としては,次のようになっています。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
つまり,性格の不一致ということだけでは,以上のどれにも当てはまらないのです。
性格の不一致から離婚したい,ということは実によく聞くことです。嫌なものは嫌,出直したい,この結婚自体が間違いであった,ということを一言で表したものでしょう。
当事者としては,それですべてを言い表しているので,事態は深刻です。
しかし,お互いの協議で離婚の合意に至ればまだしも,そうでなければ調停申し立てとなります。だが,調停でも平行線で調停不成立となる可能性も大いにあります。
そして,その後の訴訟となったとしても,裁判所は裁判離婚の原因になるとは考えませんから,相手方が納得しない限りは,訴訟を提起した方が敗訴すると言うことになります。
もっとも,性格の不一致から,夫婦の不仲が長期化して修復不可能となっている場合には,上の「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとなり得ると考えます。