むさしの森法律事務所

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Q&A

Q 私は,外国人ですが,日本人と結婚し,「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていましたが,離婚すると在留資格は取り消されてしまうのでしょうか。 ---離婚解決はむさしの森法律事務所へ

[DV,入国管理局,別居,在留許可,外国人,離婚]

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離婚をすると,「日本人の配偶者等」の在留資格は,なくなってしまうために,別の在留資格への変更手続きが必要で,これがなされないと日本に住み続けることができなくなります。

なお,「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)が,その配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上行っていない場合にはどうでしょうか。
つまり,別居等により夫婦の実態が6ヶ月以上無い場合があり得ます。

離婚に至るには,様々な事情があり得ます。

この点では,在留していることについて「正当な理由」があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません。
(以下,入国管理局ホームページより)

 「正当な理由」の有無については,個別具体的に判断することとなりますが,例えば,次のようなケースについては,「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
①配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として,一時的に避難又は保護を必要としている場合
②子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
③本国の親族の傷病等の理由により,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合
④離婚調停又は離婚訴訟中の場合

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