Q別居中の妻子の生活費(婚姻費用)について画期的な判断が出ました
【Q】別居中の配偶者及び子どもについて,収入の多い配偶者は,生活費(「婚姻費用」といいます。)を支払わなければなりません。その金額はいくらなのでしょうか?
【注目の審判】このたび,東京家裁の審判において,算定表により決まる金額より10万円ほど高い金額の婚姻費用の支払いを命じる画期的な決定を出し,確定しましたので,簡単にご紹介します(事実については,毎日新聞2019年1月31日に依拠しています)。
今回のケースは夫の年収は約1400万円,妻は年収約93万円で小学生の子2人は妻と同居しているところ,算定表によれば夫が支払うべき婚姻費用は月額26万円でした。
住居費について,今回のケースには,家族が夫の会社名義で借りた家に暮らしていたところ,夫が不倫をして昨年2月に妻子を家に残して別居し,家裁に離婚調停を申立て,その上で妻子に家からの退去を求め,妻子は家の近くの賃料月10万円の賃貸住宅(2DK)に転居した,という事情がありました。
東京家裁は,住居費について,「従来の方式で(婚姻費用を)算定するのが相当」としながらも,「個別の事情で,従来の方式が考慮していない額の分担をさせるべきか,公平の観点に照らして判断すべきだ」と指摘。「夫側の一連の行為でやむを得ず転居したものと認められ,従来の方式での額を超える分は収入比に応じて分担する義務があるのが公平だ」とし,
また,子の習い事の費用も,「夫が習い事に同意していた場合は収入に応じて負担させるのが相当」という判断を示しました。
その結果,東京家裁は夫に対し婚姻費用として月36万7856円の支払いを命じたのです。
【評価】算定表については,これに基づいて算出される金額について,額の低さ等が批判を受けているところであり,2016年11月,日弁連は新算定表を提案し,2018年7月から,最高裁司法研修所において算定表の見直しをについての研究が始まっているところです。
今回の審判における決定は,従来の算定表による婚姻費用の算出をしつつも,事案に応じた柔軟な判断をしたものであり,評価されるべきものといえるでしょう。