むさしの森法律事務所

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刑事事件についての取り組み

あなたの大切な人が逮捕されてしまったら

弁護士をつける必要性

逮捕されてしまったら、できるだけ早く、弁護活動を始めることが大事です。
留置場に拘束されて取調べを受けていると、非常に不安な気持ちになるのが普通です。
周りには警察官や検察官しかいません。

彼らは、あなたの大切な人が犯罪を犯したと考え逮捕に踏み切ったのですから、言い分を聞いてくれるとは限りません。

ときには、連日・長時間の取り調べを行い、やってもいないことを自白させようとするかもしれません。
「犯行を認めれば釈放してやる。」そのように持ちかけられることもあるでしょう。
調書の内容がおかしいのにサインするよう迫られ、困ることもあります。
ひとりぼっちの状態で、百戦錬磨の警察官や検察官を相手に毅然とした態度をとり続けることは大変難しいことです。

このようなとき、プロの刑事弁護人のサポートが必要不可欠です。

<手続きの流れ図―成年の刑事事件>

<手続きの流れ図―成年の刑事事件>

<手続きの流れ図―少年事件>

<手続きの流れ図―少年事件>

刑事事件は時間との戦いです

多くの場合、逮捕→勾留→勾留延長という流れをたどります。
つまり、検察官の処分が決定するまでに、23日間にわたって身体拘束が続きます。
その後も、起訴されてしまえば、裁判が終わるまで身体拘束が続いてしまうことがあります。

あなたの大切な人は、その間、社会と断絶させられてしまいます。
仕事や学校に行くことは出来ません。
その結果、仕事をクビになったり、学校をやめなければならなくなってしまうかもしれません。

逮捕されてしまった場合、職場・学校への対応、被害者への被害弁償など、早急に対応しなければならない問題がいくつも出てきます。

しかし、ご家族やご友人に出来ることには限界があります。
ご家族やご友人との面会には厳しい時間的制約がある上、警察官の立会いがつきます。
面会が一切禁止されることもあります。
普通、被害者の連絡先も教えてもらえませんから、被害者との示談交渉をすることも出来ません。

一方、弁護人であれば、面会に制約はありませんし、多くの場合被害者の連絡先を教えてもらえます。
ですから、弁護士がついていれば、ご本人やご家族の希望を伺った上で、出来るだけ早く身体拘束から解放するための活動をしたり、被害者との示談交渉を行なったりすることができる可能性があるのです。
手遅れにならないうちに、ぜひ一度ご相談下さい。

弁護士との接見―接見交通権

接見交通権とは、身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護士などの外部の者と面会し、書類や物の授受をすることができる権利です。 勾留段階では、原則として誰とでも面会することができますが、弁護人以外との面会は、1日に1回でしかも15分に制限されます。 たとえば、午前中に家族と面会したら、午後に恋人と面会することは出来ないのです。 警察官の立会いもつき、自由な会話がはばかれる中での面会となります。

一方、弁護人との接見には、このような制限は一切ありません。 回数も時間も無制限です(身体拘束場所が警察署ではなく拘置所の場合は、業務時間上の制約がある場合があります)。 立会いもつきませんから秘密が守られます。

私選弁護人のメリット

国選弁護人は、必ずしも被疑者段階でつくとは限りません。 ですから、被疑者段階で身体拘束から早期に解放するための活動や、不起訴に向けた活動ができるとは限らないのです。 また、起訴から第1回目の公判期日までは、せいぜい1ヶ月程度の期間しかありません。 起訴後に選任された国選弁護人は、この限られた時間の中で準備しなければならないのです。

一方、私選弁護人は、いつでも選任することができます。 ですから、身体拘束から早期に解放するための活動や、不起訴に向けた活動をすることができるのです。 また、私選の場合は弁護人を自分で選ぶことができます。これは、当たり前ですが、重要なことです。 できるだけ早い段階で私選弁護人を選任し、その弁護活動によって依頼者の言い分を伝え、また嫌疑を晴らすことが依頼者本人と家族の生活を守るために重要です。

弁護人の仕事―被疑者段階

起訴される前の弁護人の仕事は、身体拘束から早期に解放するための活動、不起訴(※注:平成21年度の不起訴率は56.6%に上ります[犯罪白書より])に向けた活動に分けられます。

身体拘束から解放するための活動

  • 依頼者が逮捕されている場合、直ちに依頼者と面会します。
  • 今後の手続をわかりやすく説明します。
  • 依頼者のお話をしっかり聞き取ります。
  • 逮捕に引き続いて勾留させないため、勾留担当の裁判官はもちろん、担当検察官や刑事と身柄解放に向けた面談・交渉をします。
  • 勾留決定に対する不服申立(準抗告)を行います。
  • 勾留期間が延長されないようにする活動を行います。
  • 事案によっては、裁判所に勾留理由を公開の法廷で明らかにするよう請求します。
  • 依頼者が身体拘束されている間、面会(接見)し、体調や精神状態を確認し、身体拘束に負けないよう励まし、家族等からの伝言を伝えたりします。
  • (以上の活動は、弁護人としての活動の一部です)

不起訴処分を獲得するための活動(事案によっては、略式罰金とするための活動も含む)

  • 警察や検察の取調べに違法性がないかを確認します。
  • 依頼者にとって有利な証拠を収集します。
  • 傷害事件や窃盗事件、強制わいせつ事件など被害者がいる事件の場合、早期に示談交渉をします。
  • 示談書や被害者の嘆願書などの資料をもとに、不起訴処分にするよう担当検察官と面談・交渉をします。
  • 事案によっては、略式罰金とするよう担当検察官と面談・交渉をします。
  • (以上の活動は、弁護人としての活動の一部です)

弁護人の仕事―被告人段階

起訴された後の弁護人の仕事は、依頼者の言い分をしっかり裁判所に伝え、無罪や執行猶予判決を得るための活動をすることです。

  • 依頼者が勾留されている場合、保釈の請求をして釈放させます。
  • 依頼者と接見して話を聞き、体調の確認などを行います。
  • 依頼者と綿密に打ち合わせをして、弁護方針を決定します。
  • 検察官の提出する証拠を精査し、不適切な証拠を元に裁判が行われないよう適切な対応をします。
  • 依頼者にとって有利な証拠を収集し、裁判所に提出します。
  • 検察官が依頼者に有利な証拠を開示していない疑いがある場合、速やかに開示させるための手段を執ります。
  • 傷害事件や窃盗事件、強制わいせつ事件など被害者がいる事件で示談が成立していない場合は、早期に示談交渉をします。
  • 検察官の請求する証人を反対尋問で弾劾します。
  • 最終弁論で依頼者の言い分をわかりやすく説明し、裁判所を説得します。

弁護人・付添人の仕事―少年事件

少年事件の場合の弁護人・付添人の活動

  • 少年が逮捕されている場合、直ちに少年と面会します。
  • 今後の手続をわかりやすく説明します。
  • 少年のお話をしっかり聞き取ります。
  • 少年が鑑別所に収容されないよう裁判官や家裁の調査官と面談交渉します。
  • 被害者がいれば被害者と示談交渉をします。
  • 審判に向けて、保護者と一緒に少年にとっての最善の方法を考えます。
  • 調査官、鑑別技官、裁判官と随時面談します。
  • 少年とも随時面会します。
  • 少年の処分が軽くなるよう、裁判所に意見書を提出します。
  • 審判の日に立ち会い、少年の言い分を裁判官に伝えます。
  • (以上の活動は、弁護人・付添人としての活動の一部です)

刑事事件・少年事件の弁護士費用

着手金 21万円~52万5000円(通例31万5000円)
報酬金 弁護の成果に応じて21万円~52万5000円

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