むさしの森法律事務所

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離婚についての取り組み

離婚の種類

離婚には大きく分けると3つの方法があります。
①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つの方法です。(例外的に審判による離婚という制度もあります。)

(1)協議離婚

離婚はまずは話し合いから始まります。
夫婦の間で話し合いをし、離婚することや,子どもの親権,財産分与の額などで合意ができれば、夫婦それぞれが離婚届にサインをして離婚届を提出し,これにより離婚が成立することになります。

(2)調停離婚

しかし、当事者間の話し合いでは感情的な対立も深いこともあり合意ができない場合が多いのが現状です。お互いの認識に大きな差がありそもそも離婚することの同意が得られないこともあります。また,離婚の話に相手が応じてくれず,十分な話し合いができないことも多々あります。

このようなときには家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

なお、離婚事件の場合、訴訟を起こす前に必ず調停による解決を目指すことが必要になります(調停前置主義)。最初から訴訟手続きによって離婚を求めることはできないような仕組みになっているのです。

調停では,調停委員と呼ばれる人に間に入ってもらい離婚に向けた話し合いを行うことになります。離婚をするにあたっての条件で合意ができれば、離婚が成立します。

(3)裁判離婚

調停は,あくまでもお互いの言い分を聞きながら合意を目指すものです。ですから,お互いに離婚についての条件で折り合いが付かなければ離婚することはできません。このような場合には、一定の条件を満たせば、合意がなくとも、判決によって強制的に離婚を成立させることができます。

離婚に伴う諸問題について

離婚をする際に付随する問題として婚姻費用,養育費,財産分与,慰謝料などについても取り決める必要があります。以下に具体的に説明します。

(1)婚姻費用

婚姻費用とは、日常の生活費や子どもの養育費など、結婚生活から生じるすべての費用のことを言います。
夫婦は、法律上互いに扶養する義務があり、この義務は別居期間中であったり、離婚に向けた話し合いをしている場合であっても消えるわけではありません。ですから、別居中であっても、収入の少ない人は、収入の多い相手方に対して婚姻費用の支払いを請求することができます。

話し合いによって合意することができればそれに従いますが話し合いでの解決は困難であることがほとんどです。このような場合、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立て、裁判所を介した調停手続きの中で話し合いを行ます。合意できなければ裁判所の審判で具体的な金額を決めてもらうことができます。

(2)親権

親権とは、未成年の子が成人するまでの間、養育監護するとともに、子の財産を管理する権限をいいます。父母が離婚した場合、未成年の子はどちらか一方の親が親権者となり(単独親権)、双方で共同親権者となることは認められていません。離婚にあたって未成年の子がいる場合には必ず親権者を定める必要があります。

まずは,協議でどちらが親権者になるのかの合意ができればその合意に従って親権者が定められることになります。親権について協議が整わないことから離婚が成立しない場合もあります。このような場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用します。また,調停において親権について合意ができなければ,離婚訴訟で裁判所が親権者を定めることになります。

家庭裁判所が親権者について判断する際には,監護に向けた状況,子に対する愛情と監護の意思,親の心身の健全性,子の年齢、心身の状況,環境の継続性,子の意思などの事情が考慮されます。親権を希望する場合にはこのような点に配慮しつつ、証拠等を適宜提出する必要があります。

(3)養育費

養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用のことを言います。具体的には、衣食住の費用や医療費、学費など様々なものが含まれます。

養育費も、当事者の間で合意があればその金額に従うことになります。
しかし、合意が整わない場合は,いわゆる養育費算定表を目安にして決められることになります。養育費算定表は,裁判官・調査官が中心となって作成されたもので,裁判所ホームページでも公開されています。
算定表では①双方の収入状況②養育を必要とする子どもの人数と年齢によって算定されます。

(4)財産分与

離婚に際し、夫婦の財産を分けることを財産分与と言います。
財産分与には、夫婦が協力して築き上げてきた財産を清算するという意味の他、離婚によって生活が困窮するおそれのある場合の扶養料としての意味合いや、夫婦関係における慰謝料としての意味合いも含まれる場合があります。

では,どのような財産が分与の対象になるのでしょうか。
基本的に夫婦が協力して作ってきた財産が分与の対象となりますが,夫婦の一方が、相続により取得した不動産や、結婚前から保持していた株式などは、夫婦の協力によって形成した財産とは評価できないことから、特有財産として、原則として財産分与の対象とはなりません。

(5)慰謝料

慰謝料とは、婚姻生活中や離婚に伴って生じた精神的苦痛に対する損害賠償請求のことです。

では,どのような場合に慰謝料が認められるのでしょうか。
相手方の違法な行為により精神的苦痛を被った場合に慰謝料が認められます。たとえば、暴力や犯罪行為、配偶者の浮気、家庭にお金を入れないなどの事情がある場合には慰謝料が認められます。

もっとも,このような事情がある場合でも、相手方が事実を認めない場合には、請求する側が証拠を提出して証明しなければなりません。慰謝料を請求する側が,相手が浮気したなどの事実を立証する責任を負っているのです。

具体的には,暴力の場合には,怪我の診断書や,写真,暴力をふるっている際の様子を録音したものなどが重要な証拠になります。また,浮気であれば,不倫相手とのメールのやりとりや,不倫相手と一緒に撮られた写真などが重要な証拠になります。

具体的な金額を決める際には、相手の行為の程度、割合、態様、悪質さ,精神的苦痛の程度,破綻に至る経緯などの事情が考慮されますが,認められる金額としては、200万円前後となることが多いです。

弁護士の必要性

(1)協議離婚の場合

協議離婚では,当事者だけで話し合いが行われます。しかし,養育費の支払いなどについて主張できることを主張しないまま不利な条件で離婚が成立してしまう危険性があります。また、いったんは合意したけれども,書面という形で残さなかったために,合意したことを覆されたり,決めたことを相手に履行してもらえないということにもなりかねません。

養育費や財産分与など離婚以外の条件についても十分に話し合って合意した上で、合意書として書面の形で残しておかなければなりません。そして書面にする際には、公証役場で強制執行を受けても異議がない旨を付した公正証書を作成しておくことが重要です。なぜなら,このような公正証書を作成しておけば,裁判を経ずに預金や給与を差し押さえることができることになり,裁判手続きを改めて経る必要がないからです。

当事者だけで離婚の話し合いをすることは,それだけでも大きなストレスを抱えるものです。それに加えて,どのような条件が妥当なのかすらわからないことも多いと思います。

ですから,そもそもそのような条件で離婚ができるのか,より有利な条件で離婚を成立させるためにはどのような準備が必要なのか,早い段階で経験豊富な弁護士に相談し,代理人として交渉を依頼することが重要です。

また弁護士に依頼することによって,合意書する際に、間違いや記載漏れなどの危険も回避できます。このように協議離婚手続きにおいても代理人として活動することは非常に有効です。

(2)調停離婚の場合

調停手続きでは,調停委員が間に入って調整をしてくれるため、必ずしも弁護士を代理人としなければ手続きができないものではありません。

しかし、調停委員は必ずしもあなたの味方になって相手を説得してくれるわけではありません。調停員は中立的な立場から話を聞くということを建前としていますが,現実には,調停員が十分に話を聞いてくれないことが少なくありません。ご相談を受けたケースでは,調停員に話を十分に聞いてもらえなかった,言いたいことも十分に言えなかったことから私たちに依頼されることがすくなくありません。

しかし,弁護士に代理人として依頼されれば,私たちが調停の手続きに同席し、あなたに代わって意見や希望を調停委員に伝えることが可能になります。

(3)裁判離婚の場合

裁判離婚は、判決で離婚が認められるためには法律上の要件を満たす必要があります。そのためには、離婚原因があることについて主張・反論を行い、また立証するための証拠の提出等を行う必要があります。このような活動を適確に行うためには、十分な法律の知識と経験が不可欠です。

弁護士に依頼せずに行っていくことは一般的には難しく,速やかに弁護しに依頼する必要があります。

以上のように,離婚をするにあたっては,相当な事前の準備が必要になります。妥当な条件で離婚するためには,法的な知識および経験が豊富な弁護士に相談すること,場合によっては,弁護士に事件を依頼することが重要です。
当事務所は,あなたの気持ちに寄り添い,解決に向けて真摯に取り組んでいきます。

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