むさしの森法律事務所

〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目104 大宮仲町AKビル9階

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医療過誤についての取り組み

医療過誤事件についての基本理念

医療過誤とは医療現場で,医師のミスによって人体に長く残る障害が生じたり,最悪の場合には,死に至るケースです。体内への医療器具の置き忘れ,重大なものでは手術ミス,もしくは診断の誤りによるもの等があります。あるいは,最近では,女性を中心に美容整形における治療ミスあるいは近眼治療におけるミスも増加しております。更に広げれば医師ではない者による医療類似行為により,障害を残すケースも相次いでおります。

医療過誤で最悪の死亡に至ったケースでは,残された遺族の方々は,原因を追及する気力もなく,もしくは,愛する人の死は避けられなかった運命だったのではないかと考え,それが医療過誤であり,損害賠償という民事事件とすることまで考える余裕がないかもしれません。あるいは,障害が残るケースでも,お世話になったのだから,その医師あるいは病院に対して損害賠償を請求することをためらうかもしれません。

ところが,この時点で判断を誤ると,精神的にも経済的にも大きな損失を被ると言うべきでしょう。むさしの森法律事務所は,医療過誤は,個人の生命と身体の尊厳に関わる重大な侵害であると考えております。そのために原因と責任の追及は弁護士として果たすべき重要な役割であると考えます。

そうは言っても,医療というのは専門的すぎて,弁護士に相談して依頼をしても,勝ち目がないのではないか,あるいは,時間や費用ばかりがかかりすぎるのではないかと思われがちです。

確かに,果たして医師に過失があるのか判断が極めて難しく,安易に結論を出すことはできません。十分に検討をしてその上で,方向性を決めるべきです。 むさしの森法律事務所は,こうした複雑な問題が絡む医療事故においても,解決に必要な専門知識を持ち,被害者やご遺族の方々にとってベストな解決策をご提案いたします。

医療過誤事件における流れ

通常の事件と異なり,医療過誤事件については,ご相談をいただいて,直ちに受任をすることはできません。それは,医師に過失があるのか,つまり医療過誤と言えるのかを判断しなければならないからです。

そのために医療事故についてはカルテの取り付けが重要な問題となります。このカルテの取り付けは情報開示等により病院からもらうこともできますが,改ざんを防ぐには予告なしに裁判所の手を借りてカルテ・画像を差し押さえる必要があります。つまり証拠保全です。

その上で,カルテ・画像を詳細に検討して病院や医師の責任が問えるかの検討が必要となります。勝訴の可能性もないのに闇雲に訴えることはできないからです。その上で,勝訴の可能性があれば正式に受任をして進めていくこととなります。

むさしの森法律事務所は,検討の結果として意見書を作成して,その後について,再度ご相談致します。勝訴の可能性がないと判断した場合には,それで終了ということになります。

勝訴の可能性があると判断した場合で,さらに進んで裁判のご依頼,もしくは示談のご依頼があれば,むさしの森法律事務所と契約を結んでいただいて医療過誤訴訟となります。

医療過誤訴訟の弁護士費用

既に申し上げたとおり,証拠保全が必要となります。 従って,通常の弁護士費用の前に,証拠保全およびそれに基づく意見書の作成について費用が必要となります。

証拠保全および意見書作成費用としては,一律31万5000円となります。
また,証拠保全のためには,実費(コピー代,業者出張費,翻訳料,協力医費用)が必要となりますが,これはカルテ・画像の量によりますので,幅がありますが,20万円~30万円を目安にして下さい。
なお,正式に受任後の弁護士費用については,弁護士費用のページを参照して下さい。なお,証拠保全および意見書作成以降に引き続いて受任する場合には,いただいた315,000円は着手金の全部または一部として当てさせていただきます。

具体例 医療ミスにより大切なご家族を亡くされて5000万円を訴訟で請求する場合
1 証拠保全および意見書作成費用 31万5000円
2 実費 20万円~30万円
勝訴の可能性がないと判断して受任しない場合にはこれで終了です。
3 着手金 126万円(5000万円×3%×1.05-31万5000円)
4 報酬金(訴訟基準) 315万円(5000万円×6%×1.05)
合計 315万円(5000万円×6%×1.05)
472万5000円(ただし実費は別です。)

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