高齢社会と言われて既に10年以上が経過しております。高齢者を巡る問題は多方面にわたっており,専門家弁護士が適切な助言あるいは法的支援をすることで,安心安全な老後生活を送ることができると思います。
成年後見,任意後見,遺言作成,相続問題,遺産分割,介護事故,投資等詐欺など高齢者に係わる法律問題なら,むさしの森法律事務所にお任せ下さい。社会福祉協議会等の各種関係する委員を務めた経験豊かな高齢者問題のエキスパートが皆様の悩みを解決へと導きます。
成年後見制度
後見制度とは,高齢者に限らず社会生活を営む上で判断能力が不十分と認められる人を法的に保護したり支援する制度です。
高齢者になると,残念ながら判断能力がにぶり,自分の財産を管理することが困難となりやすいものです。一人住まいの高齢者の場合,悪徳商法にひっかかったり,内容が分からない契約書に署名させられて思わぬ責任を負わされることがあります。あるいは,同居の家族が,勝手に預貯金を引き出したり,不動産を勝手に処分しようとしたりするトラブルも多くあります。また,高齢者のために有効に資産を活用したいと思っていても,それができずに,ご本人はもちろんのこと,将来に禍根を残す事態となることがあります。
そのようなことを防ぐため,判断能力が不十分な高齢者をバックアップする制度として,成年後見制度があります。
成年後見制度には,大きく法定成年後見制度と任意成年後見制度があります。
私たちは,実情に合わせて適切な制度の適用ができるようにお手伝いを致します。
法定成年後見制度
家族などの申立を受けて家庭裁判所が成年後見人などを選任するものです。さらに判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3制度があります。
(1)ほとんど判断できない人について,成年後見人が選任されます。場合によっては,成年後見監督人がさらに選任されることもあります。
(2)日常生活をする上では,ある程度はしっかりはしているようだけれども,お金の計算がおぼつかないなどの判断能力にかなり衰えがある場合には,保佐人が選任されます。
(3)不動産取引など特定の重要な財産行為を一人でするのは危険と思われる場合には,補助人が選任されます。
任意成年後見制度
まさしく,転ばぬ先の杖という言葉がふさわしい制度です。将来,万が一に判断能力が衰えたしまう可能性に備えて,現時点で予め財産管理をしてくれる人を選任しておくという制度です。この制度は,自分の後見のあり方を自らの意思で決定するという自己決定権尊重の理念に基づいて設けられた制度です。どの範囲の後見事務内容を誰に委任するかを,あらかじめ決めておくことができます。
弁護士費用
1 後見申立 | 10万5000円(税込)からとなります。 事案の複雑さによって,決めさせていただきます。詳しくはご相談下さい。 なお,弁護士費用とは別に,裁判所に納める費用として,約6万円~約10万円かかることをお考え下さい。鑑定費用が大部分を占めていますが,事案により幅があります。 |
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2 任意後見関係 | 費用は,ご相談となります。 |
介護事故
介護保険法施行後,介護施設(特別養護老人介護施設,介護老人福祉施設,介護老人保健施設)が多く開設されて,施設療養介護や短期入所療養介護あるいは訪問介護などのサービス事業を行う事業者が増加しています。そして,それを利用する高齢者も急増しております。
それに伴って施設内での介護事故や訪問介護の際の事故も増加しています。
特に多いのは歩行時の転倒,ベットから車椅子への移乗の際の落下,食事介助時の誤嚥です。そして,その結果として,歩行が可能であったのが寝たきりになってしまったり,最悪の場合には死亡に至ることも多くあります。安心して晩年の生活を送る場所であったのが,無残で悲惨な結果に終わることもあるのです。
その防止および発生した場合の対応についてリスクマネジメントが施設できちんと行われているのか,施設によっても大きな違いがあります。それは,本人はもちろん,家族にも事故発生前にはその兆候を察知することはほとんど困難であると言えます。また,どうしても,「面倒を見ていただいている」という意識が先行してしまっており,サービスのユーザーであると言うことから,大事故に至ったとしても,賠償請求について思いもよらないという「風土」が依然としてあるのも事実です。
むさしの森法律事務所は,リスクマネジメントがそれぞれの施設で徹底して行われ,それが高齢者介護のレベル向上に結びつくことが何よりも重要であると考えています。その観点から,介護事故について,やむを得ないケースであったのか,それとも避けることができたものであるのか,あるいは被害をもっと押さえることができたのか,十分に検討して事案にあたっていきます。
弁護士費用は,弁護士費用のページをご参照下さい。遺言・相続
遺言書とは,自分の死後に,自分の財産の処分をどうするか記載して,自分の意思を残された家族または社会に伝えるものです。人間にとり最後に残された意思表示をする場面であると言えます。
もし,遺言書がなければ持っていた財産は法定相続分によって相続人に分配されます。しかし,法定相続分どおりにすることが,相続人に本当に公平平等かどうかは,一概には言えません。子どもさんのみならず,それ以外にお世話になった方にも分配をしたいというご希望のあることもあるでしょう。さらには,事業財産については,そのまま法定相続分によって相続人に分配されると事業が立ちゆかなくなることもあります。
また,死後に財産を巡って家族の間でトラブルが起こるのではないかとご心配をされている方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合に,御自分の意思を遺言書で残しておくことで,残された家族の無用なトラブルの防止出来ます。さらに,遺産分割協議を行うことを省略できます。
では,弁護士に遺言書作成を依頼するメリットは,何でしょうか。
遺言書は,書面になっていれば良いというものではなく,法律で形式的要件が厳格に定められており,その要件に従って作成されていなければ効力が発生しません。
あるいは,内容も最後の意思表示ですから,かえってトラブルを招く内容になってしまうことはできるだけ防ぎたいものです。
その点,私どもにご依頼いただければ,形式的にも内容的にも有効な遺言書を作成できます。また,遺言を執行する執行者に選任していただければ,その後の処理を事前にお任せいただいたことと同じになりますので安心です。
弁護士費用
10万5000円からとなります。(財産目録作成あるいはその調査の必要性等難易度や財産額により異なります。)また,実費しては公証人の手数料(だいたい5万円以上10万円以下)が別途必要となります。
遺言執行についての費用は,ご相談となります。例えば遺産額が5000万円であるとすると,事案の難易度に応じて50万円から80万円となります。
投資等詐欺被害
高齢者が被害者となる悪質な投資等詐欺被害は極めて多い現状にあります。被害はほとんどすべての悪質商法に見られます。詐欺商法被害問題は,消費者問題のみならず,高齢者問題として側面を持っています。
例えば,商品先物取引・海外先物取引・海外先物オプション取引・外国為替証拠金取引・未公開株商法・出資法違反商法等が挙げられます。
それは,高齢者が一人暮らしあるいは老夫婦というどちらかというと孤独な生活をしていること,老後の生活資金などを貯蓄しているために詐欺商法の標的にされ易いこと,さらには,成年後見制度を活用する程度にいたらなくても判断能力や記憶力が衰えていることから,被害件数が多く,その金額も高額にのぼっているのです。
高齢者としての人生の最終局面を安心安全に過ごすのに十分な社会資源がそろっていないことが問題の背景にあることも事実です。
詐欺商法は,そのような社会資源がそろっていないことを巧みに利用して高齢者をまさしく食い物にするものであり,決して許されることでありません。
高齢者を狙う詐欺商法は,高齢者の金銭を奪い生活を破壊するのみでなく,他人を信じるという人間の決して譲ることのできない徳性を冒涜するものです。老いること,そしてその結果,判断力や記憶力の衰えは避けることのできないものであり,恥じることではありません。
高齢者を狙う詐欺商法は,今まで人生を立派に生きてきた人々に対する財産と生活への侵害にとどまらず,人間の尊厳への侵害であると考えます。
むさしの森法律事務所は,法的手段を通して詐欺商法に苦しむ高齢者の被害を救済することに全力を尽くしたいと考えています。
高齢者の交通事故
高齢者の交通事故についてはこちらをご覧ください。
弁護士費用は,弁護士費用のページをご参照下さい。