むさしの森法律事務所

〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目104 大宮仲町AKビル9階

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業務分野

働く人の問題についての取り組み

東日本大震災以降,大変な経済状況となってきております。そのような状況の中で,それに便乗した不当な解雇・雇い止めも横行しています。また,経営困難を理由に働かせ過ぎも後を絶ちません。むさしの森法律事務所は,働く人の力強い味方です。

不当な解雇・雇い止め

会社を解雇された
いままでは何の問題もなく労働契約が更新されていたのに更新してもらえなかった

その解雇や,更新拒絶には正当な理由があったのでしょうか。疑問をお持ちになった方は,すぐにご相談ください。
解雇には,法律上厳格な規制がなされています。ですから,使用者は,正当な理由もなく従業員を解雇することはできないのです。

ところが,正当な理由のない解雇や,雇い止めの相談が後を絶ちません。
職場でのトラブルを解決するための方法には,裁判所での労働審判,訴訟などがあります。

一人で問題を抱えずにまずはご相談下さい。
弁護士費用については,一般民事事件とは異なる面もありますので,
着手金として10万円5000円(税込み),報酬金として得られた経済的利益(未払い賃金,退職金,解決金等)の8ないし20%となります。なお,着手金のお支払い方法については,ご相談に応じます。

残業代請求

その残業に正当な報酬は支払われていますか?

1日8時間以上,週40時間以上働いた場合には,残業代を請求できます。この事実を,ご存じでない方もいらっしゃると思います。 従業員の方々の中には,深夜や,休日もまったくない状態で働いているのに,まともな残業代すら支払われていないというご相談も後を絶ちません。

残業代が支払われていないのであれば,会社が正当な対価を支払っていないことになります。決して許されるべきではありません。 未払いになっている残業代は,労働の対価としてあなたに支払われるべきものです。未払い残業代の請求は,正当な権利の行使なのです。

残業代といったって,金額は少ないのではないか

とお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし,あなたが日々積み重ねた残業代は,思いの外,大きな金額になっていることもあります。また,会社が残業代を支払わないことに対するペナルティとして,付加金や遅延損害金を加えて請求することができます。

未払いの残業代を把握するために,タイムカード,業務日誌,日報などをご準備ください。こうした立証資料がなくても,あなたが働いている痕跡は他にも残っているものです。

思い悩まずに気軽にご相談ください。
弁護士費用については,一般民事事件とは異なる面もありますので, 着手金として10万円5000円(税込み),報酬金として得られた経済的利益(残業代等)の8ないし20%となります。なお,着手金のお支払い方法については,ご相談に応じます。

労働災害

工事現場で作業中に怪我をしてしまった
深夜残業が続いて体調を崩してしまった

業務上の理由で負傷したり,病気になったりすることがあります。

このような場合には,労働災害補償保険法は,業務上または通勤による労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため,各種の保険給付制度を定めています。

例えば,傷害・疾病が治るまで無償で治療を受けられる療養補償給付や,就労できず賃金を得られない場合のための休業補償給付,労災によって死亡した場合には,遺族の方に支給する遺族補償給付などがあります。

補償の給付を受けるには,被災労働者やその遺族が,補償給付の請求書を労働基準監督署に提出し,業務上の負傷,疾病,障害又は死亡であると認定され,監督署長の給付決定を得なければなりません。

もっとも,例えば,過労死の場合やや過労がたたって精神的な病気にかかってしまったような場合には,労災認定を受けることは,一筋縄ではいきません。

それは,労働災害と認定されるためには,重要な要件として,従事していたその業務によって死亡した,その傷病にかかってしまったということが認められなければならないからです。

つまり,業務と傷病の間に因果関係が認められなければならないのです。このことを業務起因性があるといいます。
労災認定の実務においては,労働基準監督署は,容易にはこの業務起因性を認めない傾向にあります。
このような場合には,弁護士とともに,取り組まないと労災の認定を受けることは非常に困難です。

業務起因性が認められず給付決定を得られなかった場合などには,各都道府県労働局におかれている労災保険審査官等に不服申し立てをすることができます。さらに,労働保険審査会の判断に不服がある場合などには,不支給処分の取消訴訟を裁判所に起こすことが可能です。

更に,労災が認定された場合には,会社等に対して損害賠償責任を請求することができます。その場合には,労災認定された事実を基礎にして民事責任を証明していくことになります。それにより国からの労災補償の上乗せを得ることが可能となります。

労働災害の事件を進めていくには,専門的な知識と経験が必要になります。 私たちにご相談ください。
弁護士費用については,労災認定のための申請手続きには,着手金は不要ですが,手数料として2万円をいただきます。報酬金は,給付額の5%(年金払いについては5年分の相当額に対する5%とします。)
行政訴訟の場合には,勝訴の見込みと共に,着手金および報酬金の金額については,ご相談させていただきます。

アスベスト被害

アスベストは,石綿とも言われる繊維性の天然鉱物です。その耐火性,防音性,耐酸性あるいは加工がしやすく,値段が何よりも安いと言うことから,重宝されました。日本は海外と比較しても大量消費国であり70%は建材としてビル・公共施設・マンション・戸建て住宅等に使用されました。

あるいは,自動車・電車のブレーキライニングにも使用されました。アスベストは,粉じんであることから,じん肺という肺の病気を引き起こします。他の物質によるじん肺よりも症状が重く,肺疾患のために退職後に重病となったりあるいは死に至ることも数多くあります。さらに,アスベストは,他の粉じん物質と大きく異なるのは,発がん性があることです。肺ガンはもちろんのこと,中皮腫という肺や心臓をくるむ膜に発生するガンがあります。中皮腫は,特に現時点では治療法がなく,発症して5年以降の生存率は極めて低いという深刻な病気です。

アスベストによるそのような病気につては,潜伏期間は一般に20年から30年と長く,40年という極めて長期のケースもあります。まさしく,働きずくめの人生の先に,やっと老後の穏やかな毎日が見えたときに,発症して命を奪われたり,健康を奪われるという残酷な現実があります。

むさしの森法律事務所は,埼玉アスベスト弁護団の代表を務める岡田を中心に建設労働者,教員,ブレーキ会社,鉄道員等のアスベスト被害の解明と救済に力を入れています。

アスベストによる病気かもしれないと感じながらも,相談場所がないという方がいらっしゃると思います。あるいはご本人,家族がアスベスト被害に遭いながらも,被害の補償や賠償請求の方法が分からないという方もいらっしゃると思います。

むさしの森法律事務所は,アスベスト専門医のいる病院と提携をしておりますので,アスベストではないかという不安のある方のご相談から,その後の労災等の補償手続き,さらには,損害賠償請求,訴訟という一連の流れでの対応ができます。

弁護士費用

1 法律相談  無料です。病院のご紹介も行います。なお,実際にはその病院で受診予約をして頂くことになります。
2 労災申請  実費を含めて5万円となります。また,その後の給付内容から見て報酬はご相談いたします。
3 訴訟の場合 回収の見込みを含めて,また集団的な訴訟となるかどうかも含めてご相談いたします。

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